HOME > こんなときは? > 医療費の払い戻しのとき
窓口負担が一定額を超えた場合は、超えた分の払い戻しがうけられます。払い戻しをうけることにより医療費の負担は一定の限度内ですみます。
※「限度額適用認定証」を提出することで窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し
●高額療養費
被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額の払い戻しをうけられます。
●高額療養費の算定
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
●高額療養費の自己負担限度額
- 単独でうけられるとき
同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 世帯合算でうけられるとき
同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 多数該当でうけられるとき
同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
表1 自己負担限度額
ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
---|---|---|
イ | 標準報酬月額 53万円〜79万円 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
ウ | 標準報酬月額 28万円〜50万円 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
オ | 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 [多数該当:24,600円] |
区分 | 自己負担限度額>個人ごと(外来) | ||
Ⓐ外来 | Ⓑ入院 | ||
---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
現役並みIII 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
|
現役並みII 標準報酬月額 53〜79万円 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
現役並みI 標準報酬月額 28〜50万円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
||
一般所得者 | 標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
低所得者 | 低所得II* | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I* | 8,000円 | 15,000円 |
立て替え払いをしたとき
やむを得ず自費で医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとで当組合から払い戻しがうけられます。
医療の内容 | 必要な書類 |
---|---|
やむを得ず自費で医療機関にかかったとき | 「療養費支給申請書」に領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添付 海外受診の場合は当健康保険組合へお問い合わせください |
国保等へ医療費を返納したとき | 「療養費支給申請書」に返納した金額の領収書と国保より受け取った書類封筒等を添付 |
輸血(生血)の血液代 | 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の証明書を添付 |
はり・きゅう・マッサージ代 | この用紙はダウンロードできません。被保険者・被扶養者より当健康保険組合へお問い合わせください。 |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 「療養費支給申請書」に領収証と保険医の指示書の写し、患者の検査結果を添付 |