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結婚して、被保険者に配偶者や子などの扶養家族が増えたときは当組合から「被扶養者」の認定をうければ、ご家族も健康保険から給付がうけられます。 被扶養者になるための条件 |
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健康保険の被扶養者になるためには、次の条件を満たすことが必要です。証明書類を添付し、事業主を経由して当組合に届け出を行ってください。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
- 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。
被扶養者の範囲とは
- 同居でも別居でもよい人:
- 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。
- 同居が条件の人:
- 被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の3親等内の親族。
氏名が変わったら保険証の手続きを
結婚などで氏名が変わったときは、「被保険者氏名変更届」に被保険者証をそえて当組合に提出してください。