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選択一時金
退職年金のうち、希望すれば基金独自の給付である加算年金を一時金でうけとることができます。
●選択一時金が受けられる人
加入期間が10年以上あり、加算年金の受給資格のある人が
- 退職してから加算年金をうけ始めるまで
- 加算年金をうけはじめてから20年を経過するまで
のあいだに、加算年金の全額または半額のいずれかを選択して申し出ると、選択一時金をうけとることができます。
選択一時金をうけた場合、加算年金は選択した内容により、ゼロまたは1/2になります。